日本農作業学会 会則
- 第1条 本会は日本農作業学会と称する.
- 第2条 本会は農作業合理化の研究を進め,その技術普及と会員相互の親睦,協力を図ることを目的とする.
- 第3条 本会の会員は正会員,終身会員,シニア会員,学生会員,購読会員,賛助会員,名誉会員の7種とする.
- (1) 正会員は,本会の趣旨に賛同して入会した個人とする.
- (2) 終身会員は,満58歳(4月1日現在)以上の者で,終身会費を納入した個人とする.終身会員は,正会員と同等の権利を有する.
- (3) シニア会員は,20年以上の正会員歴を有する年金受給者とする.シニア会員は,役員の被選挙権は有しないが,選挙権は有する.シニア会員への冊子体の会誌の配布はない.この他は正会員と同等の権利を有する.
- (4) 学生会員は,修学中の学部・大学院学生及びこれに準ずる者で,申請において会員である指導教員の紹介を受けた者とする.ただし,社会人大学院生を除く.
- (5) 購読会員は,会誌の配布のみを受けるために入会した団体または機関とする.
- (6) 賛助会員は,本会の事業を賛助するために入会した団体または機関とする.
- (7) 名誉会員は,農作業研究ならびに本会の発展に大きな功績のあった個人で,評議員会の推薦を得て総会で推挙された者とする.
- (8) 在外の正会員および学生会員は,役員の被選挙権は有しないが,選挙権は有する.在外の正会員および学生会員への冊子体の会誌の配布はない.
- 2 上記(1),(2),(3),(4),(7)の会員は,日本学術会議の「科学者の行動規範について」に則り諸活動を行うものとする.
- 第4条 本会に入会を希望する者は,所定の入会手続きを行い,1年分の会費を納入する.退会しようとする者は会長あて退会届を提出する.ただし退会の場合すでに納めた会費は払い戻さない.
- 2 会費を3年間滞納した会員については退会者とみなす.
- 第5条 本会の事務局を,東京都中央区新川2-22-4 新共立ビル2F 株式会社共立内におく.
- 第6条 本会は第2条の目的を達成するため,次の事業を行う.
- (1) 会誌,資料の発行
- (2) 講演会,研究会等の開催
- (3) 学術賞,学術奨励賞の授与
- (4) 功績賞の授与
- (5) 優秀学生賞,優秀地域貢献賞の授与
- (6) 称号の授与
- (7) その他必要と認める事項
- 第7条 本会につぎの役員をおく.会長1名,副会長2名,監事2名,理事4名,評議員若干名,役員の任期は2年とする.ただし,会長は1期のみとし,再任できない.副会長,監事,理事は一度の留任ができ,再任もできる.評議員は,留任,再任を妨げない.
- 2 会長,副会長,理事は評議員としての身分を有しないものとする.
- 第8条 会長,副会長,監事,理事,評議員は別に定める選挙規程によって正会員および終身会員の中から選出する.この選出とは別に,会長は正会員および終身会員の中から理事候補2名を推薦し,評議員会の承認を経て理事とすることができる.
- 第9条 会長は,会務を総理し,副会長は会長を補佐し,会長に支障ある場合はこれに代わる.監事は本会の会計および会務を監査する.理事は会務を処理する.評議員は評議員会において会務を審議する.
- 第10条 本会は,会務を遂行するため別に定める委員会規程により委員会を設置することができる.
- 第11条 総会は年1回開催する.会長が必要と認める場合は臨時総会を開くことができる.
- 第12条 総会には,つぎの事項を附議する.
- (1) 会則の変更
- (2) 役員の改選
- (3) 会計報告
- (4) その他必要と認める事項
- 第13条 評議員会は評議員,会長,副会長,理事,監事で構成する.その他,会長が必要と認めた者も出席することができる.
- 2 評議員会は年1回開催する.必要に応じて,会長がこれを招集する.
- 3 評議員会は評議員の3分の2以上の出席をもって成立する.
- 4 議決する場合は,出席評議員の過半数の賛成をもって決する.
- 第14条 理事会は会長,副会長,理事で構成する.その他、会長が必要と認めた者も出席することができる.
- 2 理事会は,必要に応じて会長がこれを招集する.
- 3 理事会は構成員の3分の2以上の出席をもって成立する.
- 4 議決する場合は,出席構成員の過半数の賛成をもって決する.
- 第15条 本会の会費は正会員年7,000 円,シニア会員年2,000円,学生会員年3,000 円,購読会員年12,000 円,賛助会員1口以上(1口年 20,000 円)とする.なお,名誉会員は会費を免除される.終身会費は,50,000円とする.ただし,59歳以降に会費を納入している場合は,50,000円からその額を差し引いた額とし,さらに,61歳を過ぎて申請する場合には,一律30,000円とする.
- 第16条 本会の経費は会費およびその他の収入をもってこれに充てる.
- 第17条 本会の事業年度は毎年4月1日~翌年3月31日とする.
- 第18条 本会の会計年度は1月1日に始まり,12月31日に終わる.
- 第19条 本会の活動の強化を図るために支部をおく.支部は,北海道,東北,関東,近畿・中部,中国・四国,九州の6地区に設ける.各支部に支部長と支部幹事をおく.支部長は当該支部の評議員の互選により決め,支部幹事は支部長の委嘱による.
- 2 支部を構成する都道府県は,別表の「各支部を構成する都道府県」のとおりとする.
別表 各支部を構成する都道府県
支部名 | 所属都道府県名 |
---|---|
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森 秋田 岩手 宮城 山形 福島 新潟 |
関東 | 茨城 栃木 群馬 埼玉 東京 千葉 神奈川 山梨 長野 |
近畿・中部 | 静岡 愛知 岐阜 三重 滋賀 京都 大阪 和歌山 奈良 兵庫 富山 石川 福井 |
中国・四国 | 岡山 広島 山口 鳥取 島根 徳島 香川 愛媛 高知 |
九州 | 福岡 長崎 佐賀 大分 宮崎 熊本 鹿児島 沖縄 |
附則 本会則は,2023年4月1日より施行する.
改定履歴
- 昭和40(1965)年2月23日 施行: 日本農作業研究会会則
- 昭和51(1976)年4月1日 一部改定: 第4条(新設)名誉会員,第4条→第5条(変更)農事試験場畑作部→茨城大学農学部,第5条→第6条(変更),第12条→第13条(変更)正会員会費500円→2,500円,第17条(新設)地方談話会をおくことができる
- 昭和53(1978)年4月4日 一部改定: (第13条)購読会員会費明記(3,000円),在外会員会費追加(+1,000円)
- 昭和55(1980)年4月8日 一部改定: (第13条)正会員会費2,500円→3,500円
- 昭和57(1982)年4月6日 一部改定: (第5条)→農業研究センター,(第17条)地方談話会→地方支部をおく
- 昭和58(1983)年4月9日 一部改定: 第10条(新設)編集委員会,第11条(新設)各種委員会,第13条→第15条(変更),第17条→第19条(変更)
- 昭和60(1985)年3月29日 一部改定: (第15条)正会員会費3,500円→4,500円
- 昭和61(1986)年4月1日 施行: 日本農作業学会会則: (第4条)学生会員の新設
- 昭和63(1988)年4月1日 一部改定: (第6条)学会賞の新設
- 平成元(1989)年4月1日 一部改定: (第5条)→茨城大学農学部,(第19条)支部をおくに変更,7地区明記,支部長・幹事をおくを新設
- 平成2(1990)年4月1日 一部改定: (第5条)→農業研究センター
- 平成3(1991)年4月1日 一部改定: (第6条)学会奨励賞の新設,(第15条)正会員会費4,500円→6,000円
- 平成5(1993)年4月1日 一部改定: (第5条)→筑波大学農林技術センター
- 平成6(1994)年4月2日 一部改定: (第6条)学会賞→学術賞および学会奨励賞→学術奨励賞に変更,功績賞の新設
- 平成8(1996)年4月2日 一部改定: (第15条)正会員会費6,000円→7,000円
- 平成10(1998)年4月1日 一部改定: (第5条)→生物系特定産業技術研究推進機構,(第6条)学会賞→学術賞,学会奨励賞→学術奨励賞
- 平成14(2002)年4月1日 一部改定: 第3条に会員5種(正・学生・購読・賛助・名誉)を統合,第18条(入会方法)を第4条に移動し,3年滞納者を退会者とみなすを新設,第19条→第18条(変更)
- 平成16(2004)年4月1日 一部改定: (第3条)終身会員制度新設,会員6種(正・終身・学生・購読・賛助・名誉)に変更,(第5条)→筑波大学農林技術センター,(第15条)終身会員会費新設
- 平成19(2007)年4月1日 一部改定: (第3条)会員規範の新設(日本学術会議の「科学者の行動規範について」に則り諸活動を行う)
- 平成22(2010)年5月15日 一部改定: (第5条)→茨城大学農学部附属フィールドサイエンス教育研究センター
- 平成25(2013)年4月1日 一部改定: (第5条)→筑波大学大学院生命環境系,(第6条)優秀学生賞,優秀地域貢献賞,称号の新設
- 平成27(2015)年1月1日(3月19日追認) 一部改定: (第5条)→株式会社共立
- 平成30(2018)年3月17日 一部改定: (第3条6項)評議員→評議員会.(第7条)「会計監査2名,評議員若干名,幹事若干名,役員任期は3年とし,留任を妨げない.ただし,会長,副会長,会計監査は連続2期までとする」→「監事2名,理事4名,評議員若干名,役員の任期は2年とする.ただし,会長は1期のみとし,副会長,監事,理事は連続2期まで再任できるものとする.評議員は,留任を妨げない」.(第7条2項)新設.(第8条)会計監査→監事,理事,「評議員候補5名以下を推薦し,評議員会の承認を経て評議員とすることができる.幹事は会長の委嘱による」→「理事候補2名を推薦し,評議員会の承認を経て理事とすることができる」.(第9条)「会計監査は本会の会計を監査する.評議員は評議員会において会務を審議する.幹事は会長の命を受けて会務を処理する」→「監事は本会の会計および会務を監査する.理事は会務を処理する.評議員は評議員会において会務を審議する」.(第10条)廃止.第11条と第12条を繰り上げ.(第10条(旧第11条))「本会は必要に応じ各種の委員会を設置することができる.委員長および委員は会長がこれを委嘱する」→「本会は,会務を遂行するため別に定める委員会規程により委員会を設置することができる」.(第13条1項)新設.(旧第14条)→(第13条2項).(第13条3項・4項)新設.(第14条)新設.(第18条)北陸を廃止,東海・近畿→近畿・中部,7地区→6地区.(第18条2項)新設,申し合わせ事項を別表化.
- 令和2(2020)年4月8日 一部改訂:(第18条)新設.(旧第18条)→(第19条)
- 令和4(2022)年3月22日 一部改訂:(第3条) 会員資格(シニア会員)の新設
- 令和5(2023)年3月20日 一部改訂:(第3条4項)学生会員の資格(社会人大学院生を除く).(第3条8項)新設,在外の会員の被選挙権,選挙権および冊子体の会誌の配布に関する規程.(第7条) 会長,副会長,監事,理事,評議員の留任,再任について明確化.(第15条)在外会員の会費を削除.
申し合わせ事項
- 平成元(1989)年4月1日 施行
- 平成31(2019)年3月31日 廃止